名古屋市・愛知県での会社設立・法人設立・起業支援|名古屋市西区の税理士

個人事業主応援プラン



個人事業主応援プランの6大特典!

  1.顧問料1ヶ月間無料!(起業後1年以内の方に限る)
  2.源泉所得税の納期の特例の承認申請 無料代行
  3.青色申告承認申請書の届出 無料代行
  4.青色専従者給与に関する届出 無料代行
  5.給与支払事務所等の開設届出(従業員を雇う時) 無料代行
  6.特別徴収住民税納期の特例の承認申請 無料代行




これから事業を始める場合、いきなり法人設立せずに個人事業主として開業する方法があります。
税金面では、ある程度利益が出てくると節税に限界も出てきますが、個人事業主の場合は、税務署に届出ればすぐに事業を開始できるというメリットがあります。
まずは個人事業主としてスタートし、相応の利益がコンスタントに出るようになってきてから会社への移行を考えてみるのも有効な方法です。
横田光弘税理士事務所は起業の形態に関係なく、起業家の熱い思いを全力でサポートいたします。
 
お電話でのお問い合わせは
 フリーダイヤル 0120-976744

個人事業主応援プランの流れ
 
Step1.お問い合わせ⇒ご相談(ここまで無料)⇒納得の上お申し込み
まずは、お電話・メールにてご連絡下さい。。
あなたの事業計画や採算性などお話を伺った上で、さまざまな観点から検討させていただきます。同時に法人化適性診断もいたします。
 
Step2.税務署への届出
税務署の届出は当事務所で代行いたします
 
Step3.経理指導&会計ソフト導入(希望される場合)支援
事業開始後にスタートする経理作業(記帳・入力等)を記帳の仕方から、資料の保存方法、会計ソフト導入(希望される場合)までお手伝いいたします。これを行なうことで円滑なスタートを切ることができます。(無料)
 
Step4.事業開始後の顧問契約スタート
事業開始後は横田光弘税理士事務所が税務・会計業務をサポートいたします。複式簿記による記帳から確定申告まで、一括して支援いたします。当初1ヵ月無料!
>>>詳しくはこちら


個人事業主の申告方法について


個人事業主になると所得税は自分で計算して、1年に一度税務署へ申告することが義務付けられます。
この申告を『確定申告』と言いますが、確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式にするかの判断はなかなか難しいものです。
そこで以下に2つの申告方法の違いをまとめてみました。


白色申告と青色申告の違い


  白色申告  青色申告
記帳義務 なし
※但し前年の事業所得などの金額が300万円を超える場合は記帳義務があります
複式簿記による記帳が原則
※簡易簿記による記帳も認められています
特別控除 適用なし ・10万円(簡易帳簿・損益計算書提出)
・65万円(貸借対照表・損益計算書)
特典 ・一人当たりの控除額は最高50万円
 (配偶者86万円)が限度
・変動所得または被災事業用資産の損失
 に限られる
・原則として事前の届出により全額を必要 
 経費にできる
・赤字の場合、翌年以降3年間繰り越し控  
 除できる
申請手続き 特になし  「青色申告承認申請書」
家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」


青色申告時の特典

 1.青色申告特別控除の適用
青色申告特別控除とは・・・
 青色申告者に対する特典として、所得から最高65万円、または10万円の控除を認める制度

(1)65万円の青色申告特別控除が適応される場合の用件
  1)事業所得または不動産所得がある人
  2)正規の簿記に従って取引を記録していること。
  3)損益計算書、貸借対照表作成していること
  4)期限内に確定申告書を提出していること
  ※不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が65万円より少ない場合 
   には、その金額が限度になります。

(2)10万円の青色申告特別控除が適応される場合の用件
  上記用件を満たさない青色申告者はすべて10万円の所得控除となります
  ※不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合    
   には、その金額が限度になります。

 2.青色専従者給与の必要経費参入
  
 家族従業員(15歳以上で事業主と生計をともにする親族)に対して支払った給料も、働きに応じた適正な金額であれば必要経費とすることができます。
ただし、税務署への届出が必要となります


 3.純損失(赤字)の繰越と繰り戻し
年間の所得が赤字になった場合は、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって各年分の黒字金額から控除することができます。また、赤字の前年も青色申告をされた方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し、すでに納付している前年分の所得税を還付してもらうことが可能です

 

 
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