株式会社の設立
社会的信用力のある株式会社をつくりたい! 税理士に依頼すれば、比較的安く設立できます! 他の会社形態に対し、知名度も信用力もあるのが株式会社です。 折角会社を興すのだから、株式会社をつくりたいという方も多いことと思います。 そこで、株式会社設立の手順についてお伝えしたいと思います。 |
株式会社とは
株式会社の特徴
1.出資者1人以上で設立できる |
株式譲渡制限会社(小さな株式会社)であれば、取締役1人だけでも株式会社を設立することが可能です。 |
2.全ての出資者が有限責任 |
出資者全てが出資した金額の範囲内でのみ責任を負うので個人事業に比べてリスクを低く抑えられます |
3.所有と経営が分離している |
株式という形で出資を広く募ることができるため、出資者が必ずしも経営者である必要はありません |
4.役員の任期がある(最長10年) |
役員の任期あり、任期が終了しますと役員の変更の有無に関わらず、役員変更の登記をする必要が生じます |
5.組織運営に関する様々な規定がある |
会社法によって、株主総会・取締役・監査役その他会社の機関に関する規定が多く、組織の自由度が低い |
※赤字がメリット、青字がデメリットです |
会社設立に必要なもの
1.発起人、取締役となられる方の印鑑証明書 |
発起人の方の印鑑証明書1通、取締役の方の印鑑証明書1通が必要となります。 会社の内容によって、用意すべき印鑑証明書の枚数が異なりますのでご相談下さい。 |
2.発起人、取締役となられる方の実印 |
印鑑証明書に押印されている印鑑のことです。 株式会社設立手続きの中で、作成した書類に実印を押していただく必要がありますので、ご準備下さい。 |
3.会社の代表者印 |
新しく作る会社の「代表者印」が必要となります。 代表者印は、印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるものでないといけない決まりがあり、また、印影があまりにも簡単なものの場合は、法務局で受理されないことがありますのでご注意下さい。 |
4.発起人となる方の通帳 |
株式会社を設立するにあたっては、発起人の方に資本金の払込みをしていただく必要があります。 その払込み手続きには、発起人名義の通帳が必要となります。 新たに通帳を作っていただく必要はなく、今お使いの通帳をひとつご用意いただければ結構です。 ※ゆうちょ銀行の通帳は、払込み手続きに使えませんのでご注意下さい。 |
株式会社設立の手順
項目 | 具体的内容 | ご本人様 | 当事務所 |
会社設立を決意! |
1)会社設立を決意 2)発起人を決定 3)決まりましたら当事務所にお電話下さい! |
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基本事項の決定 |
1)商号(社名)、2)事業の目的(事業内容)、 3)営業年度、4)本店所在地、 5)資本金の額(出資額)、6)発起人、7)役員の選出 などを予め決めておきましょう |
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商号&目的確認 |
1)同一住所で既に登録されている会社がないか 2)事業目的の記載内容に問題がないか を本店の所在地を管轄する登記所(法務局)でチェック しておきましょう。 ※新会社法施行にともない類似商号規制は撤廃されています |
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定款作成 |
定款を作成します。 商号・目的・本店所在地・発行可能株式数・広告方法・発起人の氏名と住所、株式の譲渡制限の記載など、会社の憲法のようなもの。 通常は印紙代4万円が必要ですが 当事務所は電子認証のため印紙代4万円が何と無料! |
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定款認証 |
公証役場で定款認証を受けます ・公証役場保管用 ・会社保管用 ・登記申請用 に定款が3通必要です。 (この時、認証手数料として5万円程度が必要です) |
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資本金払い込み |
委託金融機関へ出資金を払い込みます 発起人は引き受けた株数に応じた金額を、会社が指定した金融機関に払い込み、金融機関から残高証明を発行してもらいます。※残高証明がないと設立登記できません。 |
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発起人会を開く |
発起人会・創立総会を開きます 発起設立の場合は発起人会、募集設立の場合は創立総会と言い、ともに会社成立後の株主総会にあたります。 ※発起人会は取締役と監査役を専任しておけば不要です ※創立総会は開催義務があります 開催した場合は、必ず議事録を作成するようにしましょう |
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取締役会を開く |
取締役会を開きます 選出された取締役によって取締役を開催します ①代表取締役の選任 ②支店設置の決定、業務責任者の選任 この取締役会においても、必ず議事録を作成しましょう。 |
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申請書類の作成 | 会社設立登記の申請書類を作成します ①設立登記申請書 ②OCR用紙(登記申請書と同一の用紙) ※内容はほとんど、定款に書く項目と重複しています) |
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設立登記申請 |
いよいよ登記申請をします ※登記申請日が、会社設立日となります。 登記申請に必要な書類を法務局の登記所に提出します。 記載漏れがないか、事業目的は抽象的でないか、綴じ方に間違いがないか、などを慎重にチェックし、提出します。 |
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会社設立! |
会社が無事に誕生です 補正の必要がなく、書類が登記所に受理されればいよいよ 会社設立です。 その後は、登記簿謄本や代表者印の印鑑証明を持参して諸官庁へ届出をします。 |
会社設立にかかる費用
手続き | 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
定款認証 (公証役場) |
収入印紙代 | 4万円(電子定款認証の場合は0円) | 定款認証費用はどこの公証役場でも同一金額 | |
認証手数料 | 5万円 | 0円(不要) | ||
謄本手数料 | 定款枚数×250円 | 0円(不要) | ||
残高証明 (金融機関) |
発行手数料 | 200円 | 残高証明書ではなく、出資金の払込保管証明書の発行を受ける場合は、出資金の1000分の2.5程度。 | |
登記申請 (登記所) |
登録免許税 | 15万円以上 | 6万円 | 出資金の1000分の7。 最低額は株式会社は15万円、合同会社は一律6万円 |
登記完了確認 (登記所) |
登記簿謄本 | 1通1000円×必要枚数 | 登記完了確認や資本金の引き出し、税務署など諸官庁への届出用 | |
印鑑証明書 | 1通500円×必要枚数 |
お電話でのお問い合わせは フリーダイヤル 0120-976744 |