会社設立の手順とは・・・
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会社設立に際してやるべき主なことは次の6つです
1.会社の商号や本店所在地を決めます これからつくる会社の会社名や会社の本店所在地を決めます。所在地によって管 轄の法務局が決まります。 ※同一住所に同一の商号で会社をつくることはできません |
2.事業目的を決めます どんなことを目的とする会社なのか、事業内容を決めましょう。 定款に記載しますが、記載されていない事業はできませんので、様々な観点から 考えてみましょう。 |
3.会社の印鑑をつくります 会社設立後、各種契約に使用する「実印」のことです。会社設立時に法務局で 印鑑登録をします。 |
4.定款を作成します 会社名、本店所在地、出資者、資本金といった絶対的記載事項や、取締役の人数 や会社の営業年度といった相対的・任意的記載事項を決めます。 決まったら定款に記載し、公証人役場にて定款の認証を行います。 ※定款は原本(公証人保管用)、会社保存原本、謄本の3通必要です。 |
5.出資金の払い込みをします 予めが指定した金融機関に出資金を払い込みます。発起設立の場合は通帳の表 紙及び入金のわかるページのコピーを用意して下さい。募集設立の場合は払込金 保管証明が必要となります。 |
6.登記申請をします 会社の本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。 登記申請に必要な書類を法務局の登記所に提出します。 申請書類が受理されれば会社設立完了です。 |
会社設立後にもやるべきことがあります
社会保険事務所への届出 会社は、健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。 |
税務署への届出 会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出 が必要となります。 |
県・市町村への届出 会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の届出が必要です。 提出先は、県税事務所と市町村です。 |
労働基準監督署・公共職業安定所への届出 従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇 用保険) へ加入する必要があります。(労災保険の対象となる従業員を 雇った日の翌日から10日以内に届出が必要です) |